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後継者のいない人がお墓を利用できるように、霊園や寺院側が管理・供養をすべて永代に行なうお墓です。一生独身の人や子供のいない夫婦など、無縁になるという理由でお墓を手に入れにくいという実情から、近年増えてきたお墓です。
永代供養の内容もそれぞれ異なるので、永代の意味(どれくらいの期間か)供養の内容・程度お墓の形態運営方式など、よく確認しておくべきでしょう。
一般的に永代供養墓の形態として、
○一区画ごとに墓石を建てるもの
○合葬陵に合葬するもの
○納骨堂を利用するもの
などがあります。墓石を建てるものは、主に個人用と夫婦用で、あらかじめ形の決まったものが多いようです。
運営方式としては、寺院・霊園が直接運営するものと、会員方式のものとに分けられます。 |
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墓所の「購入」は、住宅の「購入」とは違い、土地の所有権を買うのではなく、その土地にお墓を建てて遺骨を埋葬し使用する権利を買うことを意味しています。その権利を永代使用権と呼んでいます。従って墓所を購入された場合、その土地をお墓として使用する権利を得たことにはなりますが、所有権を得たわけではないので、土地を他人に貸したり、売却したりすることはできません。 |
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お墓を生前に建てることを寿陵といい、中国では健康と長寿を意味し、仏教でも縁起のよいものと考えられています。最近では生前にお墓を建てられる方が多くなってきています。 |
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不動産を買う場合は、「所有権を得る」ことですが、墓地を買うということは「使用権を得る」ことです。ですから、不動産のように「土地を買う」ことではありません。不動産の場合、所有権を得れば、売ることも、貸すことも、何に使うこともできますが、墓地は買って使用権を得ても、売ることも、貸すことも、墓地以外の目的で使うことはできません。万が一、都合で管理者に戻す場合には、元どおりにして戻す必要があります。
また、相続も認められていますが、それは、そのお墓を祀っていく人に限られています。 |
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最近、無縁墓が増えてきている、といいます。無縁墓にならないようご心配の方も増えています。現在あるお墓を移転させたい。どうにかまとめたい。そう考える人も多いでしょう。
お墓を移転させることを、「改葬」といいます。
お墓の移転が決まったら、移転先の管理者から (1) 「受け入れ証明書」を発行してもらいます。次に、お墓のあるお寺等で(2) 「埋葬証明書」を受け取り、(1)・(2)と印鑑(認め印)をお墓を管轄する役所(区市町村)に提出して「改葬許可書」を公布してもらい、お寺に持って行き遺骨を引き取って、新しいお墓の管理者に改葬許可書を提出すれば、手続きは終わります。
古いお墓を引き払うときに、お寺の住職に「お魂抜き」という供養を行ってもらいますから、きちんと挨拶しておきましょう。 |
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仏像や仏画、塔婆やお墓の石塔、位牌など私たちがそこに仏や亡き人、祖先を念じ、手を合わせて拝むものすべてに、ほとけのこころを宿すための供養を開眼供養といいます。「み魂入れ」とか「お性根入れ」などというのも開眼供養のことを指します。
どんなに立派に刻まれた仏像やみごとに描かれた仏画であっても開眼されていなければ単なる品物にすぎません。正しく開眼供養されたものであって、はじめて私たちは信仰の対象として無心に拝むことができるのです。 |
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身寄りのない方や、子供のいない夫婦の方など、承継者(後継ぎ)のいない人たちでも墓地を購入することができます。永代供養墓として、墓石や納骨壇、仏像タイプなどご希望に合ったお墓を求めることができます。旭山廟では33回忌まで永代供養墓としてお参りし、以後合祀墓に移され永代供養されます※33回忌以降もご契約により合祀墓に移さずにお参りすることもできます。 |
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埋葬には、「埋(火)葬許可証」が必要です。「埋(火)葬許可証」は「死亡届」を提出しないと発行されません。
人が亡くなったら、死亡に立ちあった医師から「死亡診断書」(死亡届の半分と死亡診断書は同一用紙となっています)が出されます。その「死亡届」は、必要事項を記入の上、7日以内に市町村役場に提出しなければなりません。本籍地の役所に届けるときには一通、それ以外のところであれば二通必要になります。
役所に「死亡届」を出すと、「火葬許可証」が発行されます。「火葬許可証」は、火葬のときに必要です。火葬が済むと「火葬許可証」に火葬済の記入があり、「埋(火)葬許可証」になります。
また、埋葬のときには、「埋(火)葬許可証」以外に、「霊園使用許可証(永代使用承諾証)」と印鑑も用意しましょう。 |
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墓地は非課税です。取得税・消費税など、税金は一切かかりません。取得にあたっての課税もありませんので、墓地を購入したからといって申告する必要はありません。ただし、墓石、仏壇、仏像、位牌といった祭具には消費税がかかります。
お墓は「祭祀財産」といって、相続人全員が分けて相続する「相続財産」と違い、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぎます(民法では「祭祀継承」といいます)。石碑には、施主としてその相続者の名前が彫られます。お墓のお金を兄弟全員で出した場合でも、誰が祭祀の主宰者であるのかを明確にしておくために、石碑に彫る名前は一人だけにする場合が多いようですが、最近は連名の場合もあります。 お墓の施主は、お金を出した人ではなく、「相続をした人」のことです。また、お墓は相続しても相続税はかかりません。したがって、「相続税」の節税対策のひとつにもなりますので、可能ならば「寿陵墓」を買っておいたほうが良いと考えられます。
お墓の相続は兄弟や親戚が話し合って決めますが、協議をしても決まらないときには、家庭裁判所が裁定します。 |
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旭山廟はお身体の不自由な方や、ご年配の方のご利用を考えて、坂道や狭い通路などを一切なくしたバリアフリー設計です。
また、随時車椅子のご用意もし、ストレスを感じさせません。 |
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生前に建てるお墓を「寿陵」(寿墓・逆修墓)といいます。法律では、お墓をいつ準備するのか定められていないので、いつ作るかは自由です。墓地不足もあって焦らなくてもすむように、後に残る家族に負担をかけないようにということから、寿陵を準備される方が多くなっています。 |
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墓相によって、先祖の霊が浮かばれたり、浮かばれなかったり、墓相が悪いと、それが障りとなって、子孫に不幸が起こるなどという俗説があるようですが、全く根拠がありません。先祖供養のためにどのようなお墓をたてるのかは、供養する人自身の問題です。ですから、墓相を云々しているかたは、その人自身の考え方でそうしているのであって、他人に勧める問題ではありません。もちろん、商業的に墓相を云々しているところもありますが、それを信じて取り入れるか拒否するかは、その人自身にかかっています。墓相は、絶対的なものではありませんので、墓相にこだわる必要はまったくありません。ご自身のできる範囲で、心をこめて、ご供養すればそれでよいということです。出来れば、ご住職に一言、ご相談されると良いでしょう。 |
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自宅や病院で亡くなった場合は、民生委員または病院長が、社会福祉施設の場合は、その施設長が、死亡届を出します。埋葬や火葬は、亡くなった土地の市町村長がその義務を負います。 |
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仏式の場合、墓石は仏様として拝み、供養される対象ですから、本来ならその正面には題目や念仏、仏教の言葉を刻むものとされてきました。けれども、それも時代とともに変化し、最近では「夢」や「心」など、家名にこだわらない言葉や文字を刻んだ墓碑をよく見かけるようになりました。好きな言葉を刻みたい場合は、菩提寺の僧侶に相談してみるといいでしょう。 |
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特定の宗教や宗派の制限は一切ありません。全ての方にご利用いただけます。 |
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旭山廟の法要スペース、和室をお使いいただき、法事等でご自由にご利用になれます。 |
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埋葬や納骨には許可証が必要で、墓地や納骨堂の管理者に提出しなければなりません。この許可証とは、死亡届を出した自治体から交付される火葬・埋葬許可証で、遺骨の場合には、許可証に火葬済との証印を受けたものです。 |
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